このページでは過去のフラット35の制度改正の内容を紹介しています。現在のフラット35の制度とは異なりますのでご注意ください。なお、最新のフラット35の制度や商品内容は住宅金融支援機構が運営するフラット35公式サイトなどでご確認ください。

2021年1月のフラット35制度改正ちらし(住宅金融支援機構より)

フラット35Sがの省エネルギー(エコ)基準が少し厳しくなる

フラット35Sには10年間の金利が0.25%低くなる「Aプラン」と5年間の金利が0.25%低くなる「Bプラン」が用意されています。このうち、2021年1月に条件が変更になるのは「Bプラン」です。

変更前(2020年12月まで)「断熱等性能等級4の住宅」 又は 「一次エネルギー消費量等級4以上の住宅」
変更後(2021年1月以降)「断熱等性能等級4の住宅」 かつ 「一次エネルギー消費量等級4以上の住宅」

上記の表のとおりですが、「断熱」「エネルギー消費」の基準のどちらかを満たすと言う条件が両方を満たす必要があるようになります。来年1月以降にフラット35Sを利用としたいと考えている人は、物件がこの要件変更にひっかかることがないか念のため確認しておくようにしましょう。

フラット35Sを利用できる要件はほかにもありますので、この条件変更がネックになる可能性はあまりないと思いますが、ご自身が購入しようとしている物件の「省エネ性能」が高いということを確認できるいい機会にもなるので、不動産会社などに確認するようにしましょう。

【フラット35】リノベ(金利Bプラン)が利用しやすく

フラット35(リノベ)とは、中古住宅の活用促進を目的とした制度で、中古住宅の性能を向上させるリノベーションを行って購入する時の借入金利を引き下げる制度です。

フラット35Sと同じように「Aプラン」と「Bプラン」が用意されていて、金利引き下げ期間も同じく10年と5年です。金利引き下げ幅は0.5%なので、フラット35Sよりも有利な金利でフラット35を利用することができます。

今回、利用条件が変わるのが「Bプラン」の省エネルギー性の要件です。これまでは、省エネルギー性能を向上させるリノベーションを行っても、「断熱等性能等級4の住宅」または「一次エネルギー消費量等級4以上の住宅」という条件を満たす住宅に仕上がらなければこの制度を利用することができませんでしたが、今後は、「省エネルギー改修工事」や「省エネルギー設備設置工事」を行うことで「Bプラン」を利用できるようになります。

対象となる工事は?

どんな工事が対象になるかですが、「住宅ローン減税の対象となるリフォームと同等と機構が定める工事」と説明されています。具体的に言うと、以下に記載の「窓の断熱工事」「床の断熱工事」などが該当することになります。

住宅ローン減税の対象となるリフォーム工事

フラット35(リフォーム一体型)が終了

中古物件をリフォームして購入する時に利用できるフラット35のリフォーム一体型が終了します。ちょっとややこしい感じがしますが、通常のフラット35にリフォーム資金を組み込んで借り入れできるようになるので、実態としては何も変わりません。

また、性能要件リフォームなどであればフラット35(リノベ)を利用することができます。普通のリフォームで「リノベ要件」満たさない場合、金利の引き下げは受けられないということになっています。

制度変更に悩んだら?

フラット35は住宅金融支援機構が提供する住宅ローンですが、直接申込はできないので提携する金融機関に申し込むことになります。その金融機関に相談することをお勧めします。ネット申込のフラット35の場合、店舗に行く必要が無い代わりに「申込内容に沿って淡々と手続きが進んでいく」こともあります。

相談しながら申込を進めたい場合は店舗でプロに相談できる金融機関を選ぶと良いでしょう。制度の活用方法を理解しておトクな制度を抜け漏れなく利用できると思います。

また、担当者の教育が行き届いていない企業の場合、担当してくれた人が制度改正を正しく理解していないことがあります。もし、担当者と話して理解度が低いと感じた場合は、慎重に申込を進めるようにしましょう。

その観点で安心できるのは「ARUHI」で、アルヒは14年連続でフラット35の実行件数で1位を獲得しており、様々な制度変更にも長年対応してきた実績があります。他の金融機関で相談中でも、アルヒに追加相談することは全く問題ありませんので、最新の制度をしっかりと活用して、少しでもお得に優れた住宅に住めるようにしたい人は、アルヒに相談してみると良いと思います。

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