住宅ローンは数千万円ものお金を、30〜35年という長い期間にわたって返していく大きな借り入れです。一般的なローンは高額になると連帯保証人を求められますが、住宅ローンでは金融機関が指定する信用保証会社に保証してもらう形が主流です。

そのため「住宅ローンに連帯保証人は要らない」と思われがちですが、場合によっては連帯保証人を求められるケースもあります。FPとしてご相談を受けるなかでも、ペアローンや親子での借り入れで「保証人が必要と言われた」と戸惑われる方は少なくありません。ここでは、どんなときに連帯保証人が必要になるのかを、やさしく整理してご説明します。

住宅ローンで連帯保証人を求められる6つのケース

ローン契約者が複数いる場合や、土地・建物が共有名義などのケースでは、もし返済が滞ったときに物件を売却して債務を回収するため、共有者の承諾が必要になります。そのため、ローンを組む時点で共有者を連帯保証人にするよう求められることがあります。

また、ほかにもローン完済に一定以上のリスクがあると判断された場合は、連帯保証人を求められることがあります。以下で6つのケースに分けて詳しくご紹介します。

夫婦・親子それぞれが独立したローンを組むケース

ペアローンで連帯保証人になる夫婦のイメージ

収入や年齢などさまざまな理由で1人では全額を借り入れにくい場合、夫婦・親子それぞれが独立したローンを組む「ペアローン」が有効な方法の一つです。夫婦や親子がペアローンを組む場合は、お互いを連帯保証人にすることが必要になります。

夫婦の収入を合算して1つのローンを組むケース

共働き夫婦が多い近年は、夫婦2人で1つのローンを組むケースも増えています。ローン名義や土地・建物の名義は1人でも、夫婦が2人の収入を合算してローンを申し込んだ場合は、収入合算した配偶者が連帯保証人になります(収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」があり、後者は後述します)。

土地や建物の名義が共有であるケース

親子や夫婦などで土地・建物の名義が共有になっている場合は、ローンを組むときも相互に連帯保証人になるのが一般的です。

親名義の土地に子どもがローンを組んで家を建てるケース

親の持ち家の建て替えやリフォームで二世帯住宅にする場合など、親が子どもへ住宅用地を提供したり、資金を援助したりする場合があります。その場合、親は連帯保証人か、返済義務のない担保提供者になります。条件によって異なるので、以下で詳しくご紹介します。

建物の資金をすべて子どもでまかなう場合は不要

子どもの住宅ローンで建物の資金を100%まかなう場合、建物の名義は100%子どもになります。この場合、親は土地を提供する「担保提供者」となるだけで、連帯保証人は不要です。

建物の資金を親子で出し合い、親の資金が現金の場合はほぼ不要

建物の資金を親子で出し合う場合、建物の名義は親子共有になります。親がその資金を貯蓄など現金で援助する場合は、親を連帯保証人にする必要はほとんどありません。ただし、ローンの返済が滞ったときは自宅を売却する可能性もあり、契約上、親は建物・土地両方の担保提供者となります。

建物の資金を親子で出し合い、親の資金もローンの場合は必要

建物の名義が親子共有で、親の資金も住宅ローンになる場合は、お互いが連帯保証人となります(ただし、親子リレーローンやフラット35の場合は、後述する「連帯債務者」となります)。

自営業者や勤続年数が短いケース

自営業者や勤続年数が短い場合、今後も安定した収入が得られるか不透明と見られ、金融機関によっては連帯保証人が必要となるケースもあります。一般の金融機関でこのケースが発生するのは極めてまれですが、公的なフラット35では求められることはありません

借入額に対して年収が少ないケース

収入に対して借入額が多い場合、返済負担率が高いと判断され、連帯保証人を求められる可能性が高くなります。こちらも一般の金融機関で発生するのは極めてまれですが、フラット35では求められることはありません

連帯保証人として認められないケース

連帯保証人は、契約者が返済を滞らせたときに代わって返済義務を負う、責任の重い立場です。よほど親しい関係でないと頼めませんが、どんなに身近な存在で本人に連帯保証する気持ちがあっても、認められないケースがあります。

  • 親など年金収入のみの人
  • 専業主婦(主夫)の配偶者

こういったケースでは、その人に返済できる力がないと考えられ、連帯保証人として認められません。

似ているようで違う?「連帯債務者」は契約者とともにローンを返済する人

連帯債務者と連帯保証人の違いのイメージ

連帯保証人と似た言葉に「連帯債務者」があります。この2つの違いは何でしょうか。

連帯債務者は、1つのローンの返済義務を一緒に負う人のことです。ローン契約者(債務者)が返済できなかった場合に返済義務を負う連帯保証人とは違い、最初から契約者と一緒に返済する義務があります。「連帯債務者」になるケースとしては、おもに以下の2つが該当します。

収入合算をして「フラット35」を組むケース

夫婦・親子などの間で収入を合算してフラット35を組む場合、合算した相手はともに返済義務がある連帯債務者になります。

夫婦の場合、たとえ離婚しても、完済するまで2人とも返済義務が残ります。このようなときは住宅を売却して返済するのが一般的ですが、売却価格がローン残高を下回るケースや、住宅が売れない可能性もあります。万が一の場合にどうするかも、あらかじめ考えておく必要があるでしょう。

なお、夫婦がそれぞれ独立したローンを組むペアローンを選んだ場合は、夫婦ともに債務者となるため、それぞれが借りた分の住宅ローン控除を受けられ、団体信用生命保険(団信)も対象になります。

一方、フラット35などで配偶者が連帯債務者となった場合、合算者も住宅ローン控除を受けられますが、団信は原則対象外となります(合算者は別に加入)。また、債務者である配偶者が亡くなった場合、団信で相殺されるのは亡くなった配偶者が返済すべき分だけです。遺された配偶者の返済分はそのまま残るので、返済は続きます。残されたご家族の負担は大きくなりますので、ペア連生団信に加入してそのリスクに備える方法もあります。

フラット35のペア連生団信のしくみ

「親子リレーローン」を組むケース

二世帯住宅などを建てる際に、親が高齢で返済期間が短くなるなどの理由から、子どもをローンの後継者とする場合です。子どもの年齢に合わせた返済期間でローンを組み、親子どちらかが連帯債務者になります。

親の住宅ローンは、親が亡くなると団信の保険金で残りのローンが全額返済されるため、子に返済義務はありません。しかし、親子リレーローンの場合、団信に加入できないケースもあります。その場合は親が亡くなっても、完済するまで子に返済義務が引き継がれるので注意が必要です。

連帯保証・連帯債務・ペアローンの違いを表で整理

収入合算やペアローンは、どの方法を選ぶかで「住宅ローン控除」「団信」「返済義務の負い方」が変わります。FP相談でも混同されやすいポイントなので、表でまとめます。

借り方 住宅ローン控除 団信の加入 返済義務の負い方
ペアローン(各自が別々に借りる) 夫婦それぞれが受けられる 夫婦それぞれが加入できる 各自が自分の借入分を返済。お互いが連帯保証人
収入合算(連帯債務型・フラット35など) 主債務者・連帯債務者とも受けられる 原則は主債務者のみ(ペア連生団信で備える方法あり) 1本のローンを2人で返済する連帯債務者
収入合算(連帯保証型) 主債務者のみ 主債務者のみ 主債務者が返済し、滞ったら連帯保証人が負う

※住宅ローン控除や団信の取り扱いは商品・金融機関によって細かな違いがあります。実際に組む前に、各金融機関の公式情報でご確認ください。

ネット銀行・メガバンクにも広がる「夫婦連生団信」

かつて夫婦連生団信(連生団信)はフラット35や一部のメガバンク・地方銀行が中心でしたが、近年はペアローンでも使える形で取り扱いが広がっています。PayPay銀行は2024年6月1日に、ペアローン向けの「全疾病保障付き連生団体信用生命保険」を銀行として初めて取り扱い開始しました。死亡・高度障害だけでなく、がん保障や全疾病保障も付帯できる点が特長です。

その後も、みずほ銀行が2024年7月にメガバンクとして初めてauじぶん銀行が2025年1月にそれぞれペアローン連生団信を取り扱い始めるなど、選択肢は着実に増えています。ペアローンを検討するご家庭が増えるなか、注目すべき団信といえるでしょう(保障内容・上乗せ金利・申込条件は各行で異なるため、最新情報は公式サイトでご確認ください)。

PayPay銀行の住宅ローンのペアローン連生団信のしくみ

連帯保証人の責任は重い!慎重に申し込みを

連帯保証人の責任は、とても重いものです。もし住宅ローンを組むのに連帯保証人を求められた場合は、まず複数の金融機関に申し込んでみましょう。同じケースでも、金融機関Aでは連帯保証人を求められたのに、金融機関Bでは求められないこともあります。

申込先を比べるときは、地元の地銀・信用金庫に加えて、団信の保障や諸費用の分かりやすさに強みのあるネット銀行、店舗相談とオンライン手続きの両方に対応するSBI新生銀行など、幅広く候補に入れて比較すると安心です。連帯保証人が不要になったとしても、30年以上にわたって返済が続くローンですから、万が一の事態が起こったときのことまで含めて、じっくり考えることをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 連帯保証人と連帯債務者、信用保証会社はどう違いますか?

A. 連帯保証人は契約者が返済できなくなったときに代わりに返済する人、連帯債務者は最初から契約者と一緒に返済義務を負う人です。信用保証会社は、保証料を払うことで連帯保証人の代わりを務めてくれる会社で、多くの民間住宅ローンで利用されています(万一のとき保証会社が金融機関へ立て替えますが、その分はあとで契約者へ請求されます)。

Q. 連帯保証人を立てれば、審査に必ず通りますか?

A. いいえ。連帯保証人はあくまで返済リスクを補う仕組みの一つで、立てれば必ず通るというものではありません。年収に対する借入額(返済負担率)や物件の担保価値など、総合的に審査されます。

Q. 連帯保証人は途中で外せますか?

A. 原則として、契約後に連帯保証人だけを簡単に外すことはできません。借り換えやローンの組み直しのタイミングで、保証人を立てない商品へ変更できる場合があります。事情が変わったときは、早めに金融機関やFPへ相談することをおすすめします。