念願のマイホームを持つことができたらそこで完了ではありません。一定の条件を満たせば所得税が帰ってくる住宅借入金等特別控除について理解していきましょう。
目次
ローン残高に応じて税金が控除される住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、一定の条件をクリアして住宅に関連するローンを組んだ際に年末の残りのローンの金額に応じて所得税が帰ってくるという制度です。
様々な条件に関しては下記で詳しくご紹介しますが、年間の収入が3000万円以下、返済期間が10年以上であることが大前提です。
条件を満たすことができれば、年末の住宅ローン残高の1%を受け取ることが可能です。これは災害によって住宅に住めなくなった場合でも適応されます。
なお、入居した年からその前後2年以内に譲渡所得の課税を適応する際は、この住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
控除額の算出方法
住宅借入金等特別控除を受ける際はまず控除額を正しく計算する必要があります。
様々なパターンで算出方法が違うので、自分はどれに当たるのかをチェックしておきましょう。
住宅借入金等特別控除の算出方法
通常の住宅借入金等特別控除を受ける場合は、住宅ローンの年末時点での残高の1%を受け取ることができます。控除の期間は10年間となっています。
このローンの最高金額は4000万円まで。つまり、最高で40万円の控除を受けられます。
認定住宅の新築の住宅借入金等特別控除の算出方法
認定住宅の新築に伴い住宅借入金等特別控除を受ける場合もローンの年末の残高の1%という算出方法です。この場合はローンの最高金額が5000万円にまで引き上げられ、最高で50万円の控除が10年間受けられます。
住宅を再取得した際の住宅借入金等特別控除の算出方法
これは東日本大震災によって住宅が被害を受け、新たに住宅を新築した場合に適応される特例です。
最高5000万円までのローン残高に1.2%をかけたものを10年間受け取れます。控除額の上限は60万円までです。
増改築をした際の住宅借入金等特別控除の算出方法
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、耐久性工場改修工事、三世帯同居改修工事など特定の増改築を行った場合も住宅借入金等特別控除を受けられます。
算出方法は、改修工事にかかった金額×2%(最高1000万円までの住宅ローンの残高-改修工事にかかった金額)×1%で、最高で12.5万円までの控除額を受け取ることが可能です。
住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告の方法
住宅借入金等特別控除を受けるに、は確定申告をしなければなりません。
給与所得の方の場合は、住宅借入金等特別控除を受ける最初の年にこの確定申告をしておくと、翌年以降は年末調整で受けられるようになります。
確定申告は最寄りの税務署で手続きをしますが、パソコンや郵送でも行えます。
確定申告の方法としては、次の6つの選択肢があります。
① 税務署にて確定申告書を受け取り、必要事項を記入の上税務署に持参する
② 税務署にて確定申告書を受け取り、必要事項を記入の上税務署に郵送する
③ 税務署の確定申告書作成コーナーでパソコンを利用して確定申告書を作り提出
④ ネット上で確定申告書を受け取り、記入して税務署に郵送する
⑤ ネット上で確定申告書を受け取り、パソコンで作成して印刷したものを税務署に郵送する
⑥ ネット上で確定申告書を受け取り、パソコンで作成してネットで申請する
自分にとって都合の良い方法を選びましょう。パソコンで作成した書類に自信がなければ、確定申告の期間なら税務署の相談コーナーで話を聞いてくれますよ。
新築住宅で住宅借入金等特別控除を受ける条件と必要書類
新築で住宅借入金等特別控除を受ける際の条件は次の6つになります。
① 住宅を取得した半年以内に入居、在住している
② 登記面積は50平方メートル以上であること
③ その面積の半分以上は住居用に使われること
④ 控除を受ける人の所得が3000万円以下であること
⑤ ローンは民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
⑥ ローンは10年以上であること、分割して返済するものであること
住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類
確定申告で住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類は次のとおりです。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除の計算明細書
- 住宅の取得年月日、床面積、取得価格がわかるもの
- 借入金の年末残高等証明書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しや住宅用家屋証明書の写し
- 認定長期優良住宅建築証明書
これらを揃えて税務署に提出することで、初めて翌年から住宅借入金等特別控除を受けられるようになります。
中古住宅で住宅借入金等特別控除を受ける条件と必要書類
中古住宅の場合は、上記の条件①~⑥に加え、
- その住宅が建築後に使用されたものであること
- 住宅を習得した時に生計を共にし、その後も生計を共にする親族などから取得したものでないこと
- 贈与によって手に入れたものではないもと
を大前提とし、次のいずれかに該当する住宅であることが条件です。
- 住宅が建築されてから取得した日が20年以内であること
- 取得前の2年以内に安全面の技術基準をクリアするものであると認められている住宅であること
また、平成26年4月1日以降に手に入れた中古住宅で、上記2つのどちらにも当てはまらない場合は、取得前に自ら耐久改修の申請・改修を済ませ、耐震基準をクリアしている住宅であることを証明する必要があります。
住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除の計算明細書
- 住宅の取得年月日、床面積、取得価格がわかるもの
- 借入金の年末残高等証明書の他に家屋の登記事項証明書の原本
- 債務の継承に関する契約書の写し
- 耐震住宅である場合はその証明書
- 評価書の写し
このほか、耐久改修が必要な場合はその請負契約書の写しやそれに関する証明書も必要です。
バリアフリー改修工事により住宅借入金等特別控除を受ける条件と必要書類
バリアフリー改修工事により住宅借入金等特別控除を受けるには、工事を行う個人が、
- 50歳以上
- 要介護・要支援認定を受けている
- 障害者である
- 高齢者の親族と同居している
のいずれかであり、上記の①③④⑤の条件を満たしたうえ、
- その改修が居住のためのものであること
- 居住用の工事費用が増改築の工事費用の半分以上であること
- 住宅ローンの残りの返済期間が5年以上あること
といった条件をクリアする必要があります。
また、住宅借入金等特別控除を受けられるのは、その改修工事の費用が50万円以上である場合のみです。
住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類
住宅借入金等特別控除を受けるためには、次の書類が必要です。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除の計算明細書
- 借入金の年末残高等証明書
- 増改築等工事証明書
- 介護保険を受けている方の保険証の写し
- 補助金額を記載している書類
確定申告で住宅借入金等特別控除を受け取ろう
住宅ローンの残高に応じて税金が帰ってくる制度住宅借入金等特別控除についてや、確定申告の際に必要な条件、書類についてご紹介いたしました。
他にも省エネ、三世代同居用などにも必要な条件はありますが、バリアフリー改修工事によるものと似た部分が多いので参考にしてください。
住宅借入金等特別控除は最初こそ少し難しい制度かもしれませんが、一度申請すればその後10年は自動的に年末調整で受け取ることができる便利な制度です。
損をすることがないように、今一度自分がこの条件に当てはまっていないか確認しましょう。