マイホーム購入のプロFP集団

マイホームアドバイザー協会代表の中川です。

 

ここ数日は贈与についてお伝えしています。

親などから大金を受け取るときには

金額によっては贈与税がかかります。

 

その回避方法の1つとして

相続時精算課税制度があるとお伝えしました。

それについてはこちら

相続時精算課税制度を使う場合、
確定申告が必要になりますし
非課税枠を超えた分は一律で20%の税金がかかります。

今回お伝えするのは
相続時精算課税制度も確定申告も使わず
もちろん贈与税も払わずに親から大金を受け取る方法です。

内緒で受け取るという方法ではないですよ。

黙ってたらバレないんじゃ?
と思われるかもしれませんが、
税務署は口座のお金の動きを全部握っているらしいので
大きなお金が動くと「これはどうしたんですか?」と
おたずねをされるらしいです。

なので、黙っておくというのはいいやり方ではありません。

では、どうするか?

それは、毎年110万円ずつ贈与してもらうという方法です。

1年間に受け取るお金が110万円を超えなければ
贈与税はかかりません。

ということは、毎年110万円ずつ受け取れば
贈与税を支払わずにお金を受け取ることが出来ます。

そのお金を毎年繰上返済に回すのです。

相続時精算課税制度を使っても
後々受け取る財産が結構あって
相続税を支払わないといけない場合などは
この方法をとられるといいと思います。

デメリットは、一度に現金を受け取る場合と比べて
住宅ローン利息の支払いが増えてしまうことです。

一度に1,000万円受け取る場合と
毎年100万円ずつ10年間受けって繰上返済した場合では
70万円くらい後者の方が住宅ローンの利息を
たくさん支払うようになります。

相続税とこの住宅ローンの利息を比較して
有利な方を選ばれるといいと思います。

さて、消費税が上がった後に引き渡しを受けた場合
住宅ローン控除の金額が変わります。

どれくらい変わってきて、今と増税後と
どちらが有利なのか次回解説しますね。