昨日の記事では
家を買う時に親から贈与を受けたときは
贈与税の特別の非課税枠があるとお伝えしました。
昨日の記事はこちら
マイホーム購入時の贈与税について
今日は、その贈与税の非課税枠を超えて
贈与を受ける場合の対策についてお伝えします。
方法は2つありますが、
今日はそのうちの1つ、
相続時精算課税制度を使う方法です。
相続時精算課税制度とは、
贈与を受けたときに贈与税の計算をするのではなくて
相続時にまとめて精算しましょう
という制度です。
通常、1年間の間に110万円を超えて贈与を受け取ると
受け取った方が贈与税を払う必要があります。
贈与税の税率は受け取った金額によって変わります。
相続時精算課税制度を使うと受け取ったその年々で
贈与税の計算はせずに贈与をする側が亡くなって
相続が発生したときにそれまで贈与をした分を
まとめて税金を計算するようになります。
相続時精算課税制度を使うと2,500万円までは
贈与を受けても税金がかかりません。
昨日説明した家を買う時の特別非課税枠も合わせて適用されます。
ただ、贈与だけではなく相続を受けた財産についても
2,500万円の範囲で計算されます。
例えば、来年家を買う時にお父さんから
1,500万円お金をもらって
相続時精算課税制度を使ったとします。
家を買う時の特別非課税が500万+基礎控除110万円あるので
元々610万円までは非課税です。
残りの890万円が相続時精算課税制度の2,500万円から
差し引かれます。
今後お父さんから1,410万円を超えて贈与や相続で
お金や財産を受け取ると、1,410万円を超えた分に対し
一律20%の税金がかかります。
お父さんが亡くなり、現金1,000万円と
1,000万円の価値がある土地を相続したとします。
すると、2,000万円ー1,410万円=590万円の20%、
118万円の相続税がかかります。
これが相続時精算課税制度を使ったときの流れです。
相続時精算課税制度の注意点ですが、
家を買う時にお金をもらった後、
2,500万円を超えるお金や財産をもらうかどうかです。
それがなければ、家を買う時に大金を受け取っても
相続時精算課税制度を使えば贈与税や相続税を
支払わなくて済みます。
あなたがもし、1,000万円などの大金を親から受け取るときは
相続時精算課税制度を使うのも1つの手です。
ただし、その後どれくらいお金や財産を受け取るのかを
確認しておいてください。
次回は、もう一つの方法をお伝えします。