マイホーム購入のプロFP集団
マイホームアドバイザー協会 代表の中川です。
さて、今日は「つなぎ融資は本当は必要ない?」
ということについてお伝えしていきます。
注文住宅を建てる場合、
ほとんどの場合で「つなぎ融資」が必要になります。
つなぎ融資とは、着工金や中間金の支払いから
住宅ローンを借りることをいいます。
本来住宅ローンは家の引き渡し後じゃないと借りられないので
そのつなぎとして使われるのでつなぎ融資といいます。
でも、このつなぎ融資は本当は必要ないものなんです。
なぜかというと、
法律で代金は引き渡し時に一括でと決められているからです。
どの法律かというと、
建設業法第21条です。
(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において
請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、
注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、
保証人を立てることを請求することができる。
但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)
第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は
政令で定める軽微な工事については、この限りでない。\
2 前項の請求を受けた建設業者は、
左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
1.建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、
違約金その他の損害金の支払の保証人
2.建設業者に代つて自らその工事を
完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第1項の規定により
保証人を立てることを請求された場合において、
これを立てないときは、注文者は、
契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
難しいので要約すると、
引き渡しを受ける前に代金を払う場合、
建て主は保証人を立てることを要求しなければいけないということです。
そして、建設業者が保証人を立てなければ
引き渡しまで1円のお金も支払わなくてもいいということなんです。
つなぎ融資を利用すると、
つなぎ融資の手数料やら利息やらで
金額にも寄りますが20万から30万円くらいの支払いになります。
でも、この法律を知っていれば
これらは支払わなくてもいいということです。
世の中知らないと損をすることばかりですね。
怖い怖い!
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